フリーランス薬剤師の業務委託契約で注意すること

フリーランス薬剤師は雇用契約ではなく業務委託契約で、薬剤師業に携わります。自分で契約を締結しなければならず、慣れない仕事で戸惑うかもしれません。自分よりの契約内容だと、取引先も不信感を抱いてしまいます。また、業務委託契約は性質上、労働基準法が適応されないので、メリットやデメリットもございますので、正しい理解をして頂きたく思います。業務委託契約について、注意することを発信致します。

この記事では、下記の読者に情報発信できたら幸いです。
・雇用契約や業務委託契約など全くわからない
・フリーランスに興味はあるけど、どういう契約内容なのか
・正社員を辞めずに、副業でフリーランスで働きたい。
・労働基準法に守られてないって、イメージしにくい。

フリーランス薬剤師の業務委託契約で注意すること

目次

雇用契約とは

業務委託契約とは

雇用契約と業務委託契約の違い

使用従属性を評価する項目

お役立ちコンテンツとは、薬剤師による「薬剤師のため」の仕事に関する有益な情報を発信する記事になります。
アドセンスやアフィリエイト(広告利益取得)等による広告収入を得るの目的は一切なく、薬剤師の仕事の悩みを解決できるようなコンテンツを目指します。

雇用契約とは


当事者である一方(労働者)が相手方に使用されて労働に従事し、使用者である相手方は、その労働に対して賃金を与える契約のことです。
つまり、薬局に勤務している正社員、パート・アルバイト、契約社員、または派遣会社が雇用する薬剤師が該当します。
相手方に使用される=上下関係があり、指示命令に従う
薬局長などの直属の上司から、指示・命令に従い運営に携わるための必要な契約になっています。

雇用契約は「労働者を保護する」ためのものです。労働基準法が適応されます。
労働基準法では、雇用契約が認められた労働者に対し、使用者は保護を与えることを義務付けています。

・労働保険(雇用保険、労働災害保険)や社会保険(厚生年金、健康保険)の加入
・残業代の規制
・雇用条件の不利益変更の禁止(使用者の一方的な都合による、労働者にとって不利益な雇用条件の変更は原則禁止)
・解雇権濫用法理(使用者の一方的な都合よる契約関係の解消はできない)
・年次有給休暇の取得

正社員やパート薬剤師として働いていたら当然と思うかもしれません。
それは、雇用契約に基づく労働基準法に守られているからです。

労働基準法の詳細は【こちら

業務委託契約とは


特定の仕事を行った個人や事業者に対して依頼主が報酬を支払うという形態の契約です。
業務委託契約には雇用主と労働者という使用従属性ではなく、2つの独立した個人もしくは事業者間の契約ということになります。(事業者間の契約で立場は対等です)
したがって、業務委託契約を結んで働く人は、事業主扱いとなるため労働者としての保護を受けられないことにあります。
つまり、有給休暇はなく、労働保険、社会保険も加入できず、残業手当や休日手当なども適応されません。
薬剤師として働いていて、有給休暇なし、社会保険も加入できないなんて考えられないと思います。雇用契約や業務委託契約には良いところや悪いところがあるので、自分に合う方法を考えて頂ければと思います。

関連記事 薬剤師でフリーランスってどういうこと?フリーランス薬剤師の働き方 【こちら】 

雇用契約と業務委託契約の違い

雇用契約の特徴
・労働基準法に守られている
・労災、社会保険、有給なども完備する義務が企業側にある。
・上下関係があり、使用者の指示命令に従うことが多い。
業務委託契約の特徴
・労働基準法が適応されない
・労災、社会保険、有給なし。社会保険は国民健康保険、国民年金に加入。
・雇用保険での福利厚生費、社会保険費、有給取得に関する費用などが企業側にないので、報酬を上乗せできる可能性がある
・独立した事業主間の仕事で、上下関係がない

上下関係の有無や指示・命令に従う/従わないなどを判断する「使用従属性」という基準になっています。
また、雇用保険や業務委託契約の判断は契約の種類に関わらず、【働いている実態】で判断されるので注意してください。

使用従属性を評価する項目

①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
→自由がない場合は使用従属性がある
 薬局長や部長や代表などの指示・命令を諾否できるということです。ただ、薬局はチームワークで仕事をしているので、なんでも拒否できるわけではございません。拒否できる状態にあるが、円滑に業務を行う上で自身で判断して諾否すべきです。


②業務内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
→業務遂行上の指揮関係が強い場合は使用従属性がある
 薬剤師業務を遂行する上で、調剤の仕方や投薬監査の方法まで全て一から聞いて、薬局長の指示に従って行動する場合が多いと使用従属性が認められて、雇用契約になってしまいます。薬剤師業務を卒なく行える調剤勤務3年以上が望ましいです。


③勤務場所・勤務時間の拘束性の有無
→拘束性がある場合は使用従属性がある
薬局の勤務場所や勤務時間を指定されて、管理されていると雇用の性質が高くなります。よって、勤務時間の管理は自分で行い、拘束性がないことが大事です。


④通常予定されている業務以外の業務の有無
→業務がある場合は使用従属性がある
業務委託契約の締結時、業務内容をしっかり決めて頂くほうが良いです。その決まっている業務以外に業務がある場合は、使用従属性があり、雇用と判断されやすいです。


⑤労務提供の代替性の有無
→代替性がある場合は使用従属性がある
指揮監督関係を判断を補強する項目であり、基本的な判断基準にはなっていない。

⑥報酬の基準が結果基準か時間基準か
→時間基準の場合は使用従属性がある
例えば、時間報酬3000円160時間で契約するのではなく、結果基準月480,000円で160時間で、勤務時間が多い場合と少ない場合で控除する規定を契約に盛り込む必要があります。


⑦欠勤時に、賃金が控除させるか
→控除される場合は使用従属性がある


⑧残業手当がつくか否か

→つく場合は使用従属性がある


⑨報酬額が同様の業務に従事している正規従業員と比べて著しく高額であるか
→高額である場合は使用従属性がない。
正社員より著しく報酬が高い場合は、労務提供に関する賃金ではなく、自ら計算と危険負担に基づいて事業経営を行う事業者と判断されます。

例えば、正社員の月収30万円より著しく高い月額報酬60万円は、危険負担に基づいて事業経営を行っているので、雇用契約ではなく、業務委託契約と判断されやすいです。

⑩機械、器具、原材料の負担関係
→会社負担である場合は使用従属性がある
フリーランス薬剤師の場合は白衣やシューズ、印鑑など業務に使用するものは実費で用意する必要があります。


⑪就業規則・服務規律の適用がされるかどうか
→適用される場合は使用従属性がある


⑫退職金制度、福利厚生制度の適用を受けることができるかどうか
→受けることができる場合は使用従属性がある


⑬給与所得として源泉聴取がされるかどうか
→源泉聴取がされる場合は使用従属性がある

端的に言ってしまえば、労働基準法が適応されるかどうか、薬局の指示・命令の諾否のできるかどうかの違いが、雇用契約と業務委託契約の違いになっております。


最後まで見て頂きありがとうございます。

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