フリーランス新法が2024年11月から施行され、特設サイトが公開されました。一般的にフリーランスは、労働基準法が適応されないため、取引企業からは弱い立場に置かれています。支払いの遅延や一方的な契約の解除などトラブルからフリーランスを保護するために、法律が制定されました。
フリーランス法特設サイト→こちら
この記事では下記の読者に情報発信できたら幸いです。
・フリーランス新法について知りたい方
・どういうところが法律として守られるポイントなのかを知りたい方
1 フリーランス新法とは
2 義務化される内容とは
3 フリーランス薬剤師に影響は?
4 フリーランスに関する最新の情報を提供しているフリーランス協会、保険も完備。
1、フリーランス新法とは。
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)に関する法律です。
発注事業者は主に薬局側で、フリーランスは薬剤師側になります。フリーランスは「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」 「業務委託事業者」と定義されるようです。
主に企業とフリーランスの間(BtoB)に適応され、消費者からの委託や販売などには適応されません。(BtoC)
2、義務化される内容とは。
発注事業者「特定業務委託事業者」 「業務委託事業者」の従業員とフリーランスの従事もしくは依頼状況によってパターン1~3に分類され、規制される内容が異なります。発注事業者の義務になっています。
パターン1→規制される項目①のみ
◼ フリーランスに業務委託をする事業者
◼ 従業員を使用していない
※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。
パターン2→規制される項目①、②、④、⑥
◼ フリーランスに業務委託をする事業者
◼ 従業員を使用している
パターン3→規制される項目①~⑦まで
◼ フリーランスに業務委託をする事業者
◼ 従業員を使用している
◼ 一定の期間以上行う業務委託である
規制される項目
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③ 禁止行為
④ 募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮(6か月以上の業務委託の場合)
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示(6か月以上の業務委託の場合、契約終了30日前までの解約予告)
フリーランス薬剤師の場合は従業員(事務を含む)と一緒に薬局内で業務することから、パターン2とパターン3のどちらかの規制される項目が該当します。パターン2とパターン3の違いは業務委託契約が期間6ヵ月以上の有無により分類されます。パターン1の場合は事務員が一切なく一人薬剤師対応の場合に当てはまります。
今までフリーランスは不利な立場に置かれていることから、育児介護やハラスメント対策などフリーランスを保護される法律になります。終身雇用の時代からフリーランスなど新しい働き方が増えることで、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が主体となって政策されたようです。
厚生労働省はフリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」(コチラ)を令和2年11月より設置しています。もしトラブルに巻き込まれてお困りの際は相談窓口に相談してみるのも良いかもしれません。
3、フリーランス薬剤師に影響は?
業務の遂行と報酬の支払いが円滑であれば、問題なく取引できていた環境が、企業から多少使いづらくなったとお声を頂くことがありました。事前にフリーランス法が制定され、義務項目を情報提供しなければ取引先にご迷惑をかけてしまう場合がありますので、制定までに取引先に説明するのがよいでしょう。
育児や介護、ハラスメントに対する体制については、個別の対応が求められます。育児や介護については、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することと記載がございます。育児や介護など家族内の事情は予測ができないことが多いです。育児や介護を配慮する場合は、事前にフリーランスがおかれた状況を取引先に伝えて、契約に反映させることが必要です。フリーランス薬剤師は過剰な人材として配置される場合は少ないので、考慮して頂ける取引先というのも交渉が必要になってきます。
また育児や介護を配慮しない場合に関しても、取引先から配慮できない理由を説明しなければなりません。あくまで育児介護に関しては、取引先が従業員がいる場合でかつ6か月以上の業務委託契約になる場合ですので、期間を短くすれば回避できそうです。しかし、契約の更新する上で、業務期間が6ヵ月以上を超える場合は、フリーランスのおかれた状況、育児もしくは介護について取引先に確認する必要があります。
4、フリーランスに関する最新の情報を提供しているフリーランス協会、保険も完備。
フリーランス新法の特設サイトを知ったきっかけがフリーランス協会のメールマガジンでした。フリーランスに関する最新の情報を提供しているだけでなく、コンテンツやメディア、コミニュティー、優待やサービスまで幅広く提供しているのがフリーランス協会です。フリーランスになれば、情報は自らで収集しなければなりません。
厚生労働省のフリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(こちら)とフリーランス協会(こちら)に加入やメールマガジンの登録はかなり有益です。
是非、この機会にご活用頂ければ幸いです。
最後までご閲覧いただきありがとうございます。